法律上の定義
基本的に法律では肉体関係を他の異性と持った場合にしか擁護してもらえません。
また未婚の恋人同士の場合は法律では擁護されません。
つまり夫や妻が異性と肉体関係を持った場合は、法律的に慰謝料を相手に請求することができるということです。
慰謝料を請求できるケースは、夫や妻が異性と肉体関係を持った場合。
既婚者と関係を持った場合。
故意によるもの、あるいは過失があった場合です。
以上3つのような要件が必要です。
しかしながら肉体関係を持ったことを証明するのはとても難しいことです。
相手が事実を認めてくれればいいのですが、そうでない場合、調査をして証明するのはかなり困難です。
探偵に尾行を依頼しても、ホテルに入る写真などは撮影できても、中の様子までは撮影できません。
これでは中で何をしていたかまではっきりと証明することはできないのです。
また恋人同士の場合、慰謝料請求は難しく、既婚者あるいは内縁関係にある場合のみ可能となります。
3つ目の故意や過失というのは、相手が既婚者と知りながらわざと付き合ったり、体の関係を持ったりしたことを言います。
しかしながら相手が既婚者だと知らなかった場合や、夫婦間の婚姻関係が破綻した状態であった場合、慰謝料請求はできません。
世間一般的なものと、法的に定義されているものとは意味合いが違うのです。
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